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業務内容 - 企業・法人の方|名古屋で弁護士をお探しなら【城南法律事務所】

特許・商標・意匠・著作権、不正競争防止法:知的財産権

弁護士・弁理士という2つの資格

城南法律事務所は、所長弁護士が弁理士資格を有しているだけでなく、特許出願等に特化した弁理士も所属しています。
そのため、特許・商標出願の相談、ライセンス契約の相談、特許権・商標権侵害の相談、紛争まで、知的財産権に関するあらゆる依頼を受けることができます。

特許に関する業務
城南法律事務所に所属する弁理士は、特許事務所での経験と企業での経験の両方を有しています。
特許等の権利化業務はもちろんの事、発明発掘、無効審判等の各種審判、異議申立、他社特許のクリアランス、鑑定、調査等、多くの業務を手掛けています。

中小企業にとっての特許権
時間と費用を投じて開発した技術も、資金力のある大企業に真似をされたら、中小企業の勝ち目は小さいでしょう。ですが、自社で開発した技術について特許権を取得できれば、他社に真似されることを防ぐことができます。
このように、中小企業にとって、特許権は大きな武器になります。ベンチャー企業やスタートアップ企業にとっても同様です。
城南法律事務所では、中小企業様から多くの特許案件をお受けしています。

商標の重要性
自社で築いた商品名やサービス名の「ブランド」。先に商標出願をされたら、その「ブランド」名はもう使えません。どれだけ時間やお金をかけていて、どれだけ思い入れがある名前でも、その名前を変えなければなりません。最近では、有名になりそうなブランド名を狙って、商標出願がされることも増えています。
また、商品名やサービス名がある程度浸透した後で、実は同じ名前で他社による商標登録がされていたことが判明することがあります。その場合、せっかく浸透した名前を変えなければならなくなります。
そうならないためには、商品名やサービス名、会社名などを商標出願することが大切です。また、商品名・サービス名を決める前に、商標登録がなされていないかを調査する必要があります。
城南法律事務所では、最適な名称、最適な商品・サービスでの商標出願のサポートをしたり、先願商標の調査の依頼を受けたりしています。
とくに、新しい商品やサービスの展開を考えているベンチャー企業やスタートアップ企業にとっては重要です。また、IT関連ビジネスなどはビジネスモデルの真似がしやすく、商標権を押さえておくことが重要になってきます。そのような企業からも多くの依頼をいただいています。

他社の著作権を侵害していないか
著作権侵害は、とても身近な問題です。最近では、インターネットでの広告などでも、著作権侵害の危険がはらんでいます。
著作権は、デザイン、イラスト、キャラクター、写真、文章、音楽などに発生する権利です。
著作権の知識がないと、思わぬ権利侵害を行ってしまいかねません。これ大丈夫かな?と思うことは、弁護士に相談されることをおすすめします。

著作権を侵害された
音楽、書籍、動画、キャラクター、ソフトウェア(プログラム)などは著作物であり、著作者には著作権が発生します。
著作権には、複製権(著作物を複製する権利)、上演権及び演奏権(著作物を公に上演したり演奏したりする権利)、公衆送信権等(著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化したりする権利)などがあります。また、同一性保持権(改変されない権利)などを内容とする著作者人格権もあります。
これらの著作権を侵害された場合は、差止めや損害賠償の請求が可能となりえます。
城南法律事務所は、著作権を侵害されたという相談にも対応しています。

著作権を理解した契約書を
Web製作、システム開発における契約書では、著作権の知識が必須です。著作権の中身を特定し、著作権は誰に帰属するのか、利用を許諾する範囲はどこまでかなどを、契約書に盛り込みます。これが曖昧だと、思わぬ紛争になったり、紛争になったときに不利になったりします。
Web製作やシステム開発などを手掛ける会社の契約書は、著作権に詳しい弁護士に依頼されることをおすすめします。
城南法律事務所は、所長弁護士が弁理士の資格も持っており、大学で著作権の講義を担当したり、弁理士との合同での研究活動を行ったり、著作権に対する研鑽を積んでいます。

不正競争防止法
自社のブランド名を真似された場合の対抗策に商標権、デザインを真似された場合の対抗策に意匠権があります。
ですが、商標権や意匠権は、特許庁に登録していなければ主張できません。
ですが、特許庁に登録していない場合でも、ブランド名が周知の場合や、デザインの形態を模倣された場合などは、不正競争防止法で対抗する方法があります。
また、不正競争防止法では、上記の真似する行為のほかに、営業秘密に係る不正行為、ドメイン名不正使用行為、原産地等誤認惹起行為、営業誹謗行為などを不正競争行為と定め、差止請求や損害賠償請求ができることを規定しています。
城南法律事務所では、このような不正競争行為に関する対応も手がけております。

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