城南法律事務所の料金体系は、基本的には旧日本弁護士連合会報酬基準に則っています。
当事務所の料金体系の詳細はこちらをご覧ください。
なお、以下はすべて税抜価格です。
料金体系 一例
- 法律相談
- 5000円/30分
- 相手方との
紛争解決 - 着手金と報酬金の2段階に分けていただきます。
着手金は、事件を受任する際にいただく費用です。これには、打ち合わせや書面作成、裁判所への出廷などの費用が含まれます。事件の結果がどうであれ返還はされません。
報酬金は、成果を得た場合にいただく成功報酬です。どれだけの成果を上げたかによって金額が変わってきます。
着手金・報酬金は、事件で扱う金額に一定の割合を掛けることによって算出します。たとえば、1000万円を裁判で請求する場合は、着手金が5%+9万円の59万円、1000万円全額を回収した場合の報酬金は10%+18万円の118万円となります。
もっとも、事案によっては増減額もありますし、着手金、報酬金ではない体系の場合もあります。
詳細はこちらをご覧ください。 - その他の費用
- 裁判手続を利用する場合は、裁判所に納付する印紙代や郵券代がかかります。これらは実費として、弁護士費用とは別途必要になります。
交通費や鑑定費用なども実費として必要になる場合があります。
城南法律事務所は、事案に応じて弁護士費用についてのご相談にも応じています。
たとえば、着手金をできるだけ安くして成功報酬型にする、業務に費やした時間に応じて報酬を計算するタイムチャージ方式などです。お気軽にご相談ください。
また、ご希望があれば弁護士費用の見積もりをいたします。
城南法律事務所報酬基準
- 法律相談
- 30分ごとに5000円
- 示談・調停・訴訟等、相手方との紛争解決(基本型)
- 着手金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※ただし、着手金の最低額は10万円
訴訟の場合は30万円
※事件の内容によって30%の範囲内で増減額できる
- 事件の経済的な利益の額が
- 報酬金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 ※事件の内容によって30%の範囲内で増減額できる
※別途、経済的利益に関わりなく、解決した場合の報酬金を定めることができる
- 事件の経済的な利益の額が
- 着手金
- 契約締結交渉
- 着手金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0.3%+78万円 ※ただし、着手金の最低額は10万円
※事件の内容によって30%の範囲内で増減額できる
- 事件の経済的な利益の額が
- 報酬金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円 3億円を超える場合 0.6%+156万円 ※事件の内容によって30%の範囲内で増減額できる
※別途、経済的利益に関わりなく、解決した場合の報酬金を定めることができる
- 事件の経済的な利益の額が
- 着手金
- 法律関係調査(事実関係調査を含む)
- 1時間につき1万円から3万円の範囲内の額
- 内容証明郵便の作成
- 弁護士名の表示なし
-
1万円から5万円の範囲内の額
-
- 弁護士名の表示あり
- その後の交渉を予定する場合
2の着手金の一部として受領する 依頼者との協議により定める額 - その後の交渉を予定しない場合
5万円から10万円の範囲内の額
- その後の交渉を予定する場合
- 弁護士名の表示なし
- 契約書類及びこれに準ずる書面の作成
- 定型
- 経済的利益の額が
1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額 1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額 1億円以上のもの 30万円以上
- 経済的利益の額が
- 非定型(基本)
- 経済的利益の額が
300万円以下のもの 10万円 300万円を超え3000万円以下のもの 1%+7万円 3000万円を超え3億円以下のもの 0.3%+28万円 3億円を超えるもの 0.1%+88万円
- 経済的利益の額が
- 非定型(特に複雑又は特殊な事情がある場合)
- 依頼者との協議により定める額
- 定型
- 書面による鑑定
- 複雑・特殊でないときは10万円から30万円の範囲内の額
- 日当
- 半日(2時間以上4時間以内) 3万円以上5万円以下
一日(4時間以上) 5万円以上10万円以下
- 半日(2時間以上4時間以内) 3万円以上5万円以下
- 各事件につきタイムチャージ方式をとった場合(タイムチャージ方式をとるかどうかは事件ごとに弁護士と依頼者との協議による)
- 1時間につき1万円から3万円の範囲内の額
※タイムチャージ方式=業務に費やした時間に報じて弁護士費用を算定する方式
- 1時間につき1万円から3万円の範囲内の額
- 個人の債務整理(任意整理)
- 着手金
- 債権者1社につき2万円
- 報酬金
- 債務を減額した場合
債権者1社につき2万円+減額した額の10% - 過払金を回収した場合
債権者1社につき2万円+回収額の20%
- 債務を減額した場合
- 着手金