城南法律事務所の料金体系は、基本的には旧日本弁護士連合会報酬基準に則っています。
当事務所の料金体系の詳細はこちらをご覧ください。
なお、以下はすべて税込価格です。
城南法律事務所報酬基準
- 法律相談
- 初回相談 30分ごとに5500円(消費税込、以下すべて同じ)
- 2回目以降の相談 30分ごとに1万1000円
- 示談・調停・訴訟等、相手方との紛争解決(基本型)
- 着手金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8.8%(税別:8%) 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税別:5%+9万円) 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税別:3%+69万円) 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円(税別:2%+369万円) ※ただし、着手金の最低額は11万円
※調停・裁判等、法的手続の場合の最低着手金は33万円
※事件の内容によって30%の範囲内で増減額することがある
※金額に算定することが困難な案件の着手金は55万円を基準とし、時間・労力等を考慮して定める
※交渉の着手後に法的手続に移行する場合、交渉の着手金とは別に法的手続の追加着手金が発生するが、その場合の追加着手金はすでに交渉時着手金を受領していることを考慮して算定する
- 事件の経済的な利益の額が
- 報酬金
- 事件の経済的な利益の額が
125万円以下の場合 22万円(税別:20万円) 125万円を超え300万円以下の場合 17.6%(税別:16%) 300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税別:10%+18万円) 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税別:6%+138万円) 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円(税別:4%+738万円) ※事件の内容によって30%の範囲内で増減額することがある
※金額に算定することが困難な案件の報酬金は77万円を基準とし、時間・労力等を考慮して定める
※別途、経済的利益に関わりなく、解決した場合の報酬金を定めることができる
- 事件の経済的な利益の額が
- 着手金
- 内容証明郵便の作成
- 弁護士名の表示なし
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5万5000円を基準とする
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- 弁護士名の表示あり
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その後の交渉が予定されるため、上記2の基準による
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- 弁護士名の表示なし
- 契約書類及びこれに準ずる書面の作成
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基本 10万円~ 分量の多いもの、特に複雑又は特殊な事情がある場合 30万円~
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- 各事件につきタイムチャージ方式をとった場合(タイムチャージ方式をとるかどうかは事件ごとに弁護士と依頼者との協議による)
- 1時間につき2万7500円から5万5000円の範囲内の額
※タイムチャージ方式=業務に費やした時間に報じて弁護士費用を算定する方式
- 1時間につき2万7500円から5万5000円の範囲内の額
- 非事業者の債務整理(任意整理)
- 着手金
- 債権者1社につき2万2000円
- 報酬金
- 債務を減額した場合
債権者1社につき2万2000円+減額した額の11% - 過払金を回収した場合
債権者1社につき2万2000円+回収額の22%
- 債務を減額した場合
- 着手金
- 破産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
- 着手金
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非事業者の自己破産 33万円以上 事業者・会社代表者の自己破産 44万円以上 自己破産以外の破産 66万円以上 会社整理・破産 66万円以上 特別清算 66万円以上 会社更生 220万円以上 ※資本金、遺産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、増額される。その際、予納金の額も参考になる。
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- 報酬金
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2に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)ただし、非事業者の自己破産、事業者の自己破産については、免責決定を受けたときに限る)。
※報酬金を定めない代わりに着手金を増額する方法をとる場合もある
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- 着手金
- 民事再生事件
- 着手金
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事業者 220万円以上 非事業者 44万円以上 小規模個人及び給与所得者等 44万円以上
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- 執務報酬
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再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮したうえで、月額で定める報酬を受けることができる。
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- 報酬金
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2に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する)。ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受け取ることができる。
※執務報酬や報酬金を定めない代わりに着手金を増額する方法をとる場合もある
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- 着手金
- 解雇の有効性を争う事件(使用者側)
- 交渉
- 着手金
30万円(残業代、損害賠償等の金銭的請求は別途2の規定による) - 報酬金
以下のいずれか高いほう
・30万円
・相手方の請求額もしくは当該労働者の賃金1年分から依頼者が支払義務を負った額を控除した金額を経済的利益と捉え2の規定により算定した報酬金額
- 着手金
- 労働審判・調停・あっせん
- 着手金
50万円(残業代、損害賠償等の金銭的請求は別途2の規定による)
※交渉から引き続き受任した場合 40万円 - 報酬金
以下のいずれか高いほう
・50万円
・相手方の請求額もしくは当該労働者の賃金1年分から依頼者が支払義務を負った額を控除した金額を経済的利益と捉え2の規定により算定した報酬金額
- 着手金
- 訴訟
- 着手金
70万円
※労働審判等から引き続き受任した場合 50万円 - 報酬金
以下のいずれか高いほう
・70万円
・相手方の請求額もしくは当該労働者の賃金1年分から依頼者が支払義務を負った額を控除した金額を経済的利益と捉え2の規定により算定した報酬金額
- 着手金
- 交渉
- 離婚事件
- 交渉
- 着手金
22万円から44万円の範囲内の額(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による) - 報酬金
22万円から44万円の範囲内の額(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による)
- 着手金
- 調停
- 着手金
33万円から55万円の範囲内の額(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による)
※交渉から引き続き受任した場合 22万円から44万円(財産分与、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による) - 報酬金
33万円から55万円の範囲内の額(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による)
- 着手金
- 訴訟
- 着手金
66万円(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による)
※調停から引き続き受任した場合 22万円 - 報酬金
66万円(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による)
- 着手金
- 交渉
- 保全命令申立事件等
- 着手金
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33万円から55万円の範囲内の額
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- 報酬金
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33万円から55万円の範囲内の額
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- 着手金
- 民事執行事件
- 民事執行事件
- 着手金
22万円から55万円の範囲内の額 - 報酬金
2の基準に準じる
- 着手金
- 執行停止事件
- 着手金
2の着手金の2分の1 - 報酬金
2の報酬金の4分の1
- 着手金
- 民事執行事件
- 督促手続事件
- 着手金
- 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 2.2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円 3億円を超える場合 0.33%+85万8000円 ※ただし、着手金の最低額は5万5000円
- 事件の経済的利益の額が
- 報酬金
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2の額の2分の1
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- 着手金
- 証拠保全
- 基本
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33万円に2により算定された額の11%を加算した額
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- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者の協議により定める額
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- 基本
- 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
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22万円から44万円の範囲内の額
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- 遺言書の作成
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22万円から55万円の範囲内の額(公証役場とのやり取りを含む)
※証人となる場合は別途日当が発生する
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- 遺言執行
- 基本
- 執行する財産の価額が
300万円以下の場合 33万円 300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円 3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円 3億円を超える場合 0.55%+224万4000円
- 執行する財産の価額が
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者の協議により定める額
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- 遺言執行に裁判手続を要する場合
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遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる
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- 基本
- 告訴・告発
- 着手金
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33万円から55万円の範囲内の額
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- 報酬金(告訴が受理された場合)
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33万円から55万円の範囲内の額
※示談等を行い経済的利益を得た場合は別途2に準じた報酬金が発生する
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- 着手金
- その他
- 旧日本弁護士連合会報酬基準を参考に、事案の特性を考慮して、弁護士と依頼者の協議により定める額








