事務所紹介
業務内容
弁護士・弁理士紹介
料金体系
依頼者の声
よくある質問
アクセス情報
お問い合わせ
ホーム > 業務内容

顧問法務

顧問弁護士のご案内

「いつでも弁護士に相談ができる」

トラブルとならないように導くことが、最も価値のある弁護士業務だと考えます。トラブルになってからでは、それを解決するために多くの時間と費用がかかります。
当事務所は、企業・法人様と積極的に顧問契約を結び、企業・法人様と日常的・継続的に、深く関わる顧問法務を目指しています。どのような相談でもかまいません。トラブルになってから、「弁護士に頼むような相談とは思わなかった」とならないよう、なんでも相談してください。

当事務所は、1か月1万1000円(税込)~の費用での顧問契約を新たに設定しました。詳細は「顧問料」をご覧ください。

顧問料

  • A 1万1000円(税込)/月
    城南法律事務所は、多くの企業・法人様に顧問弁護士の意義を知っていただきたいと考えています。ですが、それまで面識のなかった弁護士に毎月数万円の顧問料を支払うことは、とりわけ小規模の企業・法人様にとっては少なからず抵抗があるかと思います。そこで、「顧問弁護士がどんなものか一度使ってみよう」という企業・法人様のために、新たに低額の契約を設定しました。
    この契約では、1か月に3時間までの顧問業務が無料です(3時間を超える顧問業務は、1時間につき5500円(税込)の費用がかかります)。
    また、顧問業務を超える法律事務を受任する場合は、通常の弁護士費用の1割引でお受けいたします。
    人数が5名までの企業・法人様に限ります。
    契約締結時に1年分の顧問料をお支払いいただき、解約した場合もすでに支払った顧問料の返還はできません。
  • B 3万3000円(税込)/月
    1か月に10時間までの顧問業務が無料です(10時間を超える場合は、1時間につき5500円(税込)の費用がかかります)。
    また、顧問業務を超える法律事務を受任する場合は、通常の弁護士費用の2割引でお受けいたします。
    人数が10名までの企業・法人様に限ります。
    契約締結時に6カ月分の顧問料をお支払いいただき、解約した場合もすでに支払った顧問料の返還はできません。
  • C 5万5000円(税込)/月
    1か月に20時間までの顧問業務が無料です(20時間を超える場合は、1時間につき5500円(税込)の費用がかかります)。
    また、顧問業務を超える法律事務を受任する場合は、通常の弁護士費用の3割引でお受けいたします。
    時間を気にせず相談ができ、いざというときの弁護士費用の割引も大きいため、当事務所が最もおすすめする契約です。

顧問法務の内容

「顧問業務」の内容は、法律相談(面談、電話、FAX、メールなど方法を問わない)、契約書のチェック、契約書等の書面作成、調査、個別紛争のアドバイスなどです。これらの業務に費やす時間が「顧問業務」の時間です。

顧問業務の時間は、面談や電話等の依頼者様と直接接している時間だけでなく、調査等に要する時間も含まれます。どの業務にどれくらいの時間を費やすかは一概には言えませんが、たとえば契約書のチェックの場合、簡単な場合で1時間弱、複雑な契約や調査を要するもの、大幅に修正する場合などは3~4時間程度かかる場合もあります。

示談交渉、内容証明郵便の作成、裁判手続など、相手方とのやり取りがからむ業務は、「顧問業務を超える法律事務」となり、顧問業務には含まれません。この費用は、通常の弁護士費用に顧問契約に応じた割引率をかけたものをいただくことになります。通常の弁護士費用は、「料金体系」のページをご覧ください。

また、顧問先様には、ご要望に応じて社員研修の講師、文献の提供などもさせていただきます。

企業・法人の方

企業法務

企業・法人は、常に法律と関わっています。

契約書の作成・チェック、労働問題(従業員とのトラブル等)、特許・意匠・商標・著作権等の知的財産権、株主総会指導、株主代表訴訟、取締役責任、内部統制、事業譲渡、事業承継、事業再生、倒産など、企業にまつわる法律業務はなんでも弁護士におまかせください。

企業の日常的な法律相談をいつでもできる顧問弁護士もおすすめします。

紛争解決

企業には避けられないトラブルが発生します。
弁護士は、そんなトラブルを、交渉、内容証明郵便、裁判手続などを通じて適切に解決します。

当事務所の弁護士は、多様な紛争に対応し、実績を上げています。これまでにも、売買契約の紛争、請負契約の紛争、不動産関係の紛争、会社内部での紛争(従業員とのトラブル等)など、多様な紛争を解決してきました。

当事務所が手掛けた裁判の一例 :相手方企業の取締役個人の責任が認められた事例、相手方企業の事実上の取締役(登記簿上は取締役ではないが会社を支配していた者)の責任が認められた事例(判例時報2112号66頁)、相手方企業のグループ会社の責任が認められた事例、適式な契約書がない場合に請負代金の請求が認められた事例、適式な契約書がない場合に仲介手数料・コンサルティング料の請求が認められた事例、契約書に調印していたが契約上の責任はないという主張が認められた事例、不動産賃借人に建物の毀損についての損害賠償が認められた事案など多数

売掛金の回収

売買代金や工事請負代金などの売掛金が回収できていない企業・法人様は、弁護士に相談されることをおすすめします。

大切なことは、できるだけ早く手を打つことです。早期に交渉したり、早期に相手方の財産を調査し、保全処分をかけることが、売掛金の回収には有効です。

また、弁護士名での内容証明郵便、交渉、調停、裁判手続など、事案に応じた適切な方法を選択します。費用対効果も考えて依頼者の方と検討し方針を決めます。

個人の方

相続、遺言、財産管理

誰にでも訪れる死、そのときに親族間で紛争になるのは避けたいところです。ですが、実際には、相続にまつわる紛争は実に多いのです。
相続人同士で紛争になった場合には遺産分割調停をし、紛争を解決する必要があります。

また、相続人間で紛争にならないように、また自分が望む相続をしてほしい場合に、遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書によって、誰に何を相続させるかを決めることができます。
ただし、遺言によっても奪うことのできない遺留分が相続人にはありますので、遺留分を侵害しないような遺言にするか、あらかじめ遺留分について対策をとっておく必要があります。
弁護士に遺言書の相談をする場合、遺言書の案を作成するだけでなく、依頼者の方と一緒に公証人役場に行って証人となったり、弁護士を遺言の内容を実現する遺言執行者に指定することもできます。

なお、当事務所の弁護士が書いた記事もご参照ください

成年後見

判断能力の衰えてきたお年寄り、精神・知的障害者の財産を守るため、成年後見制度があります。
法律の専門家である弁護士が後見人になることによって、トラブルを防いだり、適切な財産管理をしたりすることができます。

近年、成年後見の申立は増加しています。身近に高齢者や障害者の方がおり財産管理に不安がある場合、弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故

保険会社の提示金額に不満はありませんか。
その不満はもっともです。というのも、交通事故でけがをした場合、保険会社が提示する賠償金額は、被害者が法律上正当に認められる金額よりも低額であることがほとんどなのです。
したがって、弁護士に依頼して交渉や訴訟をした場合、多くの場合、支払われる損害賠償金は、保険会社が当初提示した金額よりも多額になります。後遺障害が認められる場合などは、その差額が数百万円になることも稀ではありません。

さらに、知っておきたいことは、保険には「弁護士特約」があることです。「弁護士特約」がついていれば、弁護士に依頼しても弁護士費用が保険から支払われ、被害者が負担することはありません。弁護士に相談に行く前に、一度、あなたが加入している保険会社に、「私が加入している保険は弁護士特約がついていますか。」と聞いてみることをおすすめします。

債務(借金)整理、破産

借金の返済に追われている方、またはかつて借金の返済をしていたことがある方、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

利息には利息制限法に決められた利率(借金の総額に応じて15%~20%)があり、サラ金業者はその利率以上の利息をとっていることが通常でした。したがって、借金を返済している方は、利息を払いすぎている可能性が高いのです。

債務整理をすれば、払いすぎた利息の分だけ借金が減るか、もしくは借金額を上回る利息を払いすぎていたために、逆にサラ金業者からお金を取り戻せることも少なくありません。どのような結果になるかを知るために、サラ金業者から取引履歴を取り寄せたうえでその後の対応を検討します。

利息制限法に従って計算し直しても多額の借金が残る場合、破産という制度があります。破産をして免責が認められれば、借金を返済する必要はなくなります。

離婚

離婚を考えている方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚には、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割など、金銭的な問題がつきまとうことがほとんどです。これらの問題を解決しないまま離婚をすると、後で金銭的な問題を解決しようと思っても、そのときには相手が誠実に対応してくれない場合が多く、解決が困難となります。
したがって、離婚をするときに、金銭的な問題もきちんと解決するようにしましょう。

離婚する方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。金銭的なこともきちんと解決するためには、本人同士で離婚届けを提出するだけの協議離婚よりも、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、金銭的な問題も法律に従って解決できる調停離婚をおすすめします。また、相手方が離婚に応じない場合には、裁判離婚によって離婚ができる場合もあります。

その他の損害賠償請求

介護事故、保育事故、建築被害、投資被害、悪徳商法その他被害に遇われた方は、弁護士にご相談ください。

弁護士が相手方と交渉や法的手続を行い、損害の賠償を請求します。

このページの先頭へ